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営業保証金の免除 | 不動産情報サービス→ |
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不動産業を始める場合、「営業保証金」を法務局に供託することが宅建業法により義務づけられています。
必要とされる金額は、主たる事務所1,000万円で、これが開業時の大きな負担となっています。
福岡県宅建協会の会員になると、宅建業法の規定に基づいて設立された社団法人全国宅地建物取引業保証協会に「弁済業務保証金分担金」を預けることによって開業できます。
弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円ですので、開業時の負担が大幅に軽減できます。 |
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| 項 目 |
金額(本店の場合) |
金額(支店の場合) |
| 宅建協会入会金 |
1,000,000円 |
500,000円 |
| 流通システム負担金 |
30,000円 |
30,000円 |
| 年会費 |
※54,000円 |
※54,000円 |
| 全宅連通信講座受講料 |
10,000円 |
10,000円 |
| 保証協会入会金 |
200,000円 |
100,000円 |
| 弁済業務保証金分担金 |
600,000円 |
300,000円 |
| 保証協会年会費 |
※6,000円 |
※6,000円 |
| (株)福岡県不動産会館株券 |
60,000円 |
30,000円 |
| 上記発行事務手数料 |
6,000円 |
3,000円 |
| 合 計 |
1,966,000円 |
1,033,000円 |
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※ 宅建協会の入会時の会費の額については、年度後期(10月)以降の入会者は30,000円です。
※ 保証協会の入会時の会費の額については、入会月により異なります。(500円×月数)なお、次年度以降は宅建協会、
保証協会の会費合計60,000円を一括徴収となります。
※ 会費は、広報年間購読料(600円)を含みます。
※ 入会時に入会資格者研修会がありますが、研修会受講料(1名、5,000円)が別途必要です。
※ 入会に関することでお尋ねになりたい方は、本会本部又は最寄りの支部へご遠慮なくお問い合わせください。
平成18年度4月1日現在 |
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